ウイッグ(医療用かつら)の医療費控除
医療用かつらは、現在のところ厚生労働省から「医療器具」としての認可はされていません。
そのため「抗がん剤治療」などの副作用により脱毛してしまった場合でも、医療用ウィッグ(医療用かつら)の購入は、医療費控除の対象にならないのが現状です。
医師の診断により、診療を続けていく上で直接必要なものの場合は医療費控除の対象になりますが、医療用かつらは、医療器具としての認定外のために、医療費控除の対象にならないのです。
しかし、ウイッグ(医療用かつら)も3万円台からとずいぶん手ごろな価格帯が販売されるようになっています。
各メーカーの医療割引制度やレンタルなどの方法もあるので、まずは情報収集から始めてみるとよいでしょう。